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皆様がよく耳にする当事者間の約束事を記した書面として示談書の他にも合意書や和解書や念書などと言ったものがあるかと思います。実際はタイトルにすぎない上記呼び名が違っても書面の効果に影響はありません。重要なのはその書面に書かれた内容です。
各種「示談書」、「合意書」、「和解書」等は,法的に呼び名が決まっているわけではなくそれらの内容は民法695条(債権法・契約)の和解契約であって、その内容を書面にしたものの通称と考えて頂ければ良いと思います。
因みに「協議書」も同様です。以前、依頼者様に離婚に伴う書面作成で「協議(書)」と「合意(書)」は違うのではないかと尋ねられましたが「協議書」も協議したこと及びその内容の合意書面の意味なので結局のところ「合意書」と同じ効果です。
「念書」についてですが一般的には当事者一方から差し出された書面に他方のみが署名(捺印)する形式のものを「念書」と言います。「一筆かいてくれ!」という言葉が馴染みますね。
また「覚書」、「確認書」というタイトルは契約前の合意や成立した契約内容の変更の合意の際に使われることが多いかと思います。
いずれにしましても、重要なのは書面の内容です。上記タイトルに関しましては,当事者間での一般的感覚に従って決めて頂ければ結構かと思います。
当事務所では各種タイトルも依頼者様に提案させていただいております。
当事務所では、依頼者様のご要望にあわせてオーダーメイドで書類作成させて頂いております。
尼崎,伊丹,西宮,川西,神戸,大阪で示談書・合意書・和解書・協議書・念書・覚書の作成は,行政書士 あまがさき法務事務所まで,ご相談下さい!