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慰謝料の請求
慰謝料とは端的に申しますと、不法行為(民法709条)の被害者が負った
精神的損害に対する損害賠償のことを言います
。
慰謝料が発生する可能性のあるケースとしては・・・・
浮気をされた
交通事故にあった
パワハラやセクハラを受けた
名誉を毀損された
などが、代表的かと思います。もちろんその事実だけを持ってすぐに慰謝料を請求できるかというとそうでは、ありません。その事実をもって現に精神的苦痛をうけた場合に慰謝料請求が可能となります。
では、現に精神的苦痛をうけており、慰謝料を請求する場合、どのような手続きを踏むべきかを検討しましょう。
一番早いのは精神的苦痛を相手に訴え、話し合いで慰謝料を支払ってもらう約束をすることです。
例えば、浮気の証拠をおさえて、相手に対して慰謝料を請求し、支払ってもらうといったところです。もちろん、確たる証拠がないとしても、相手が納得(自白)して、支払に合意してくれれば問題はありません。
相手が納得しない場合や自身の不法行為に気づいていない場合もあります。
そうい時は内容証明などの証拠が残る書面にて相手方に強く訴えかけるのも手だと思います。
内容証明等で相手方が納得してくれればよいですが、納得しない場合は訴訟まで視野に入れておくべきです。
慰謝料支払の合意が出来た場合、書面のタイトルや内容は気にしなくて構いませんので、必ず相手方から一筆もらいましょう。
支払額が多い場合や分割で支払う場合、また支払まで日数がある場合は合意内容を公正証書にしておくことをお勧めします。
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案件別にどういった書類作成の流れになるのかも丁寧にご説明させていただきます。
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