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 行政書士 あまがさき法務事務所

〒661-0012 兵庫県尼崎市南塚口町1丁目26番25号
 南塚口ビル別館3階

TEL:06-6428-5006 FAX:06-4961-6536

内容証明の作成

内容証明の作成をおすすめします!当事務所が作成から発送までサポートいたします!

内容証明郵便とは
内容証明郵便とは端的に言えば,郵便局が「〇〇の内容の手紙を確かに送りました。」と,送り手の手紙の内容を証明してくれる郵便の事を言います。

そして通常は内容証明郵便を出す際に「配達証明」もつけてもらいます。これをつけることによって,手紙が相手方に到達したことを郵便局に証明してもらえます。

つまり,郵便を出したことを「内容証明」で郵便局に証明してもらい,相手方に到達したことを「配達証明」で郵便局に証明してもらいます。

これで相手方は「そんな郵便は届いていない!」という主張はできなくなります。

郵便局には同じ内容の文書を3通持っていき,1通は自分で保管用,1通は郵便局保管用,そして最後の1通が相手方に送達されます。

内容証明郵便の効力
では、内容証明の効力を簡単に説明します。

まずは
心理的効果
実際の個人間の紛争にあってはこれが一番でしょう。物々しい書面が届けば一般人なら、びっくりしますよね。相手に心理的圧迫を与えることによって効率的に履行を促す(貸金の返還を促す等)ことができます。この目的のみでも十分に内容証明は活躍します。但し、法的な効果が直接あるわけではありませんので、あくまで心理的攻撃にとどまります。

裏ワザとして,裁判所の郵便局から内容証明郵便を出せば「○○裁判所内郵便局長」の印鑑が押されますので,「裁判所」という文字が入って,より物々しくなります。


次に
確定日付を得れる
債権譲渡の際には確定日付ある通知が重要となりますので,このような場合には内容証明郵便を使って,確定日付をとれば債権譲渡が確実なものとなります。法律上、日付が重要な要素となる場合には全般的に内容証明郵便で確定日付をとります。



次に

証拠力が生じる

郵便の内容が公的に証明されます。


 
この他にも内容証明を送ることに色々な意味がありますが,基本的には,「相手方に対する請求の強い意思表示ができる!」と考えていただければ良いと思います
方針イメージ








 

尼崎を始め、伊丹、西宮、川西、宝塚、芦屋、神戸市、大阪市その他、全国対応いたします!案件別にどういった書類作成の流れになるのかも丁寧にご説明させていただきます。



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