〒661-0012 兵庫県尼崎市南塚口町1丁目26番25号
南塚口ビル別館3階
TEL:06-6428-5006 FAX:06-4961-6536
当事務所では養育費の請求に関してのご相談を頻繁にお受けしております。
相談内容としては「離婚時に養育費の取り決めをしていなかったが、やはり必要だ」又は「養育費の支払が滞っている」の2つが大半です。
このケースに関する解決方法としては・・・・
@ 話し合いで新たに養育費を決める
A 養育費請求調停を申し立てる。
といったところでしょうか。
まず@に関してですが、離婚後間もない場合は比較的話し合いもしやすいかと思いますが、長年、養育費請求していない場合の相手方は、養育費の取り決めもしていないし、払ってもいないし、いきなり請求されても自身には支払義務がないと思う方が多く見受けられます。
しかし、親権も監護権も持っていないとしても自身の子供であることには変わりなく、扶養義務がなくなるわけではありません。
民法に養育費の明確な規定はありませんが、婚姻中は民法760条(婚姻費用の分担)、民法752条(扶助の義務)が根拠となり、離婚後は(民法766条1項(離婚後の子の監護費用)が根拠となります。
請求する相手方にはそれら法的に義務があることを明確に伝えることが先決です。
話し合いに応じない場合はお手紙、又は事の重大さを強調できる内容証明などで伝えるのが良いかと考えます。
そして合意が整ったら、必ず書面を交わします。
Aに関しましては、相手が「聞く耳を持たない」又は「協議しているが埒が明かない」といった場合に有効です。
管轄の家庭裁判所に「養育費請求調停」を申し立て、調停員を交えての話し合いの場が設けられます。
当事者お二人での話し合いより、より冷静になることができますので、養育費の取り決めがスムースに進むかと思います。
このケースに関しては相手方が支払の義務を認識しながらも支払わない場合なので、相手方にもなんらかの事情(資力不足等)があるかもしれません。
離婚時に養育費の取り決めをしており、公正証書を作成している場合は強制執行手続きを検討すべきです。
私文書でしか取り決めをしていない場合(又は口約束)は、できれば協議を検討し、協議が難しいなら、お手紙又は内容証明などで、強く請求をするのが良策かと考えます。
尼崎を始め、伊丹、西宮、川西、宝塚、芦屋、神戸市、大阪市その他、全国対応いたします!案件別にどういった書類作成の流れになるのかも丁寧にご説明させていただきます。
このページの先頭へ