本文へスキップ
 行政書士 あまがさき法務事務所

〒661-0012 兵庫県尼崎市南塚口町1丁目26番25号
 南塚口ビル別館3階

TEL:06-6428-5006 FAX:06-4961-6536

公正証書の作成

公正証書とは
法務大臣が任命する公証人(裁判官や検察官などを長年務めた者から選任)が法律行為や私人の権利に関する事実について作成する証書のことで、公証人の認証した文書は公文書となります


公正証書の執行力

例えば金300万を慰謝料として今月末日までに支払うと合意し、合意書を交わしたとします。
そして、その慰謝料が支払われなかった場合、その合意書をもって強制的に慰謝料を取ることができず、訴訟を提起して判決をもらい、強制執行をすることになります。

しかし、その合意書を合意段階で公正証書にしておけば、その公正証書が債務名義となり、裁判手続を踏まずとも強制執行が可能となります。



私文書の場合・・・
私文書を証拠とし 裁判手続・・ その後,執行申立


これが、強制執行認諾文言入りの公正証書であれば・・・
公正証書を持って  即執行申立


つまり、公正証書にしておけば、裁判をする手間を省けるということです。



公正証書のチカラ
実際に公正証書を作成するには、私文書に比して費用がかかります。

当職への報酬も含め,当事務所では総額7〜10万程度です。

しかし、ご自身の権利を保全する強力な文書と考えれば,必ずしも高額だとは思えません。

実際には公正証書の効力は金銭の支払いに対する執行力に尽きます。

しかし、公正証書を作成しておくと、書かれた内容を重く感じてもらうことが出来ます

公正証書の重さは私文書の比ではありません。





当事務所では、公正証書作成すべきかどうかも丁寧にアドバイスさせていただきます!

お気軽に、無料相談をご利用相談ください!

                            


尼崎を始め、伊丹、西宮、川西、宝塚、芦屋、神戸市、大阪市その他、全国対応いたします!案件別にどういった書類作成の流れになるのかも丁寧にご説明させていただきます。


行政書士 あまがさき法務事務所
〒661-0012
兵庫県尼崎市南塚口町1丁目
26番28号南塚口ビル別館3階
TEL 06-6428-5006
FAX 06-4961-6536
E-mail
mail@gyosei-alo.daa.jp